特定非営利活動法人わかやま環境ネットワーク定款

2021年3月3日 改正

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人わかやま環境ネットワークという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を和歌山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、子どもを含む住民、NPO、事業者、公共団体、学校等、地域社会を構成する各主体(以下「各主体」という。)の相互理解を深めるとともに、地球温暖化など環境問題に対するこれら各主体の協働に係る取り組みを企画、推進し、持続可能な循環型地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)環境の保全を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)環境問題に取り組む各主体間での情報の共有、相互理解並びに相互協力の促進等、主体間のネットワークの形成と活性化にかかる事業

(2)各主体の協働によって環境問題の解決に資する事業や計画の企画、推進等、各主体間のパートナーシップの形成と活性化にかかる事業

(3)和歌山県における地球温暖化対策の推進拠点として実施する事業

(4)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)運営会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体であって、この法人の運営に参画する意志を有する者。運営会員は総会に出席し、表決権を行使しなければならない。

(2)会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体であって、運営会員とならない者。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 代表理事は、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 5人以上

(2)監事 1人以上

2 理事のうち、1人を代表理事、2人以上を副代表理事とする。

(選任等)

第14条 役員は、総会の議決を経て、運営会員のうちから選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、総会の議決を経て、理事のうちから選任する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了により、第13条第1項各号及び第2項に掲げる最小の役員数を下回ることとなるときは、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(辞任及び解任)

第18条 役員は、任意に辞任することができる。

2 役員が運営会員でなくなったときは、その役員は辞任したものとみなす。

3 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総 会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、運営会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)運営会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各運営会員の表決権は平等とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した運営会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。

(2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。

(3)審議事項。

(4)議事の経過の概要及び議決の結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第6章 

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、あらかじめ通知しない事項についても、通知にいたらなかった理由を理事会が承認した場合に限り、議決することができる。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項。

(4)審議の経過の概要及び議決の結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第7章 委

(委員会等の設置)

第39条 第5条の事業を効果的に実施するため、理事会の議決を経て、各種の委員会、専門部会、地域部会、顧問、作業グループ等の機構を設置できるものとする。

(委員会等の運営)

第40条 前条の委員会等の構成、選任、権能、運営ほかの規定は、必要に応じ、理事会において別途これを定めることができるものとする。

第8章 資産及び会計

(構成)

第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。

(資産の管理)

第43条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則)

第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。

(事業計画及び予算)

第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項について所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能

(3)運営会員の欠乏。

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち解散総会の議決を経て定める者に譲渡する。

(合併)

第56条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第57条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲載するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、 この法人のホームページに掲載して行う。

第11章  雑 則

(細則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事 重栖隆

副代表理事  玉井済夫

同   堰本信子

理事  中岡準

同   古守一晶

同   小野正治

同   石橋幸四郎

同   園井信雅

同   前岡正男

監事  坂下睦子

監事  前岡秀幸

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から、2006年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から、2006年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の年会費は、次に掲げる額とする。なお、NPOについては法人格の有無を問わない。

(1)運営会員のうち個人・NPO・学校           3000円

運営会員のうち事業者・事業者団体・公共団体  一口10000円

(2)会員のうち個人・NPO・学校             3000円

会員のうち事業者・事業者団体・公共団体     一口10000円